講演会(2025年度)
「独占禁止法の概要、公正取引委員会の活動」(終了しました)
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開催日 2025年
会 場 E1-101室 |
[講演者]
公正取引委員会事務総局 近畿中国四国事務所長
[略歴] 平成 4年 3月 早稲田大学法学部卒業
[概要] 1 公正取引委員会、競争を守る意義 市場における競争によって、企業には成長?事業の活性化、技術革新、市場規模の拡大、また消費者には安価で良い商品?サービスの充実、選択肢の多様化、そして社会全体には有限な資源の効率的配分というメリットがもたらされる。しかし、一方では競争を妨げる行為を事業者が行うことがあり、競争によるメリットを実現するためには、公正かつ自由な競争を促進してこれを確保する必要がある。事業者による競争制限行為に直接対応するのが「独占禁止法」であり、これを高い独立性を保ちながら運用する専門の行政機関が「公正取引委員会」である。 2 独占禁止法 独占禁止法は、事業者又は事業者団体による競争制限行為を排除するため、①私的独占、②不当な取引制限、③不公正な取引方法及び④競争を実質的に制限することとなる企業結合を禁止している。公正取引委員会は、社会的ニーズに対応した多様な分野における独占禁止法違反行為に対して厳正に対処してきている。 3 他の所管法 公正取引委員会は、独占禁止法だけでなく、同法の補完法である下請法を所管し、消費者庁に移管した景品表示法の調査を同庁長官からの委任を受けて行ってきた。また、最近では、令和6年11月に施行されたフリーランス事業者間取引適正化等法や令和7年12月に全面施行予定のスマホソフトウェア競争促進法といった新しい法令も運用しており、各分野における公正かつ自由な競争、取引環境の整備を積極的に行っている。
[対象] 和歌山大学の学生?教職員
講演会の録画映像と資料は、こちら(2025年11月18日まで)をご覧ください。
[講演会の様子]
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?通常開放日 9:00~17:00
??閉所日
12月26日は大掃除のため貸出?返却のみ可能です。