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各学部の単位認定?成績評価基準

教育学部

(単位)

第5条 授業科目の単位数計算の標準は,次のとおりとする。

  1. 講義は,15時間の授業をもつて1 単位とする。
  2. 演習は,15時間から30時間の授業をもつて1 単位とする。
  3. 実験,実習及び実技は,30時間の授業をもつて1 単位とする。

2 前項の規定にかかわらず,学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には,必要な学修等を考慮して,教授会の議を経て単位数を定めることができる。

(教育学部規則 第5条)

(単位取得判定の方法)
第8条 授業科目の単位取得の判定は,試験及び平素の学習成績の考査による。ただし,担当教員が特に認めた場合には,試験又は平素の学習成績の考査のいずれかによることができる。

(教育学部規則 第8条)

(成績評価)

第11条 授業科目の成績は,100点を満点とし,次のとおり区分する。ただし,「S」「A」「B」「C」の評価区分が困難な科目で別に定めるものについては,「合」の評価を示し単位認定をすることができる。

  1. S (90 点以上) 合格
  2. A (80 点以上90点未満) 合格
  3. B (70 点以上80点未満) 合格
  4. C(60 点以上70点未満) 合格
  5. F(60点未満) 不合格

(教育学部規則 第11条)

経済学部

(単位の計算方法)

第6条 1単位の授業科目は45時間の学修を必要とする内容をもって構成されるものとし,1 単位の授業科目に必要な授業時間数は,次の各号のとおりとする。

  1. 講義及び演習は,15時間
  2. 実験,実習及び実技は,30時間

2 前項の各号によりがたい場合は,教授会の議を経て,学部教務細則に定める。

(経済学部規則 第6条)

(単位の認定)

第10条 授業科目の単位は,試験又は授業中の評価等によつて認定する。

(経済学部規則 第10条)

(成績評価)

第11条 授業科目の成績は,100点を満点とし,次のとおり区分する。ただし,評価をすることが困難な科目については,評価を「合」と表示し,単位を認定することができる。

  1. 90 点以上 S 合格
  2. 80 点以上 A 合格
  3. 70 点以上 B 合格
  4. 60 点以上 C合格
  5. 60点未満 不合格

(経済学部規則 第11条)

システム工学部

(単位の計算方法)

第6条 授業科目の単位数計算の基準は,次のとおりとする。

  1. 講義については,15時間をもつて1単位とする。
  2. 演習については,30時間をもつて1単位とする。
  3. 実験,実習及び実技については,30時間をもつて1単位とする。
  4. 二以上の方法の併用による場合については,第1号から第3号の時間数にそれぞれの方法による割合を乗じて得た時間数の和をもって1単位とする。 2 前項の規定にかかわらず,学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には,これらに必要な学修等を考慮して,教授会の議を経て単位数を定めることができる。

(システム工学部規則 第6条)

(単位の認定)

第9条 一の授業科目を履修した学生に対し,当該授業科目の担当教員が試験の上,単位を与えるものとする。ただし,卒業研究の授業科目については,学修の成果を評価して単位を与えることができる。

(システム工学部規則 第9条)

(成績評価)

第10条 授業科目の成績は,100点を満点とし,次のとおり区分する。

  1. 90点以上 S 合格
  2. 80点以上 A 合格
  3. 70点以上 B 合格
  4. 60点以上 C 合格
  5. 60点未満 不合格

2 卒業研究の授業科目については,合格?不合格をもつて評価する。

(システム工学部規則 第10条)

観光学部

(単位の計算方法)

第6条 1単位の授業科目は45時間の学修を必要とする内容をもって構成されるものとし,1単位の授業科目に必要な授業時間数は,次の各号のとおりとする。

  1. 講義及び演習は,15時間
  2. 実験,実習及び実技は,30時間

2 前項の各号によりがたい場合は,教授会の議を経て,別に定める。

(観光学部規則 第6条)

(単位の認定)

第9条 授業科目の単位は,試験又は授業中の評価等によつて認定する。

(観光学部規則 第9条)

(成績評価)

第10条 授業科目の成績は,100点を満点とし,次のとおり区分する。ただし,評価をすることが困難な科目については,評価を「合」と表示し,単位を認定することができる。

  1. 90点以上 S 合格
  2. 80点以上 A 合格
  3. 70点以上 B 合格
  4. 60点以上 C 合格
  5. 60点未満 F 不合格

(観光学部規則 第10条)

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