大学院教育学研究科
- (履修方法)
- 教職大学院の課程の学生は、コース担当教員の指導のもとに、別表第2に定める各コース別の履修方法により46単位以上を修得しなければならない。
(大学院教育学研究科規則 第6条)
- (最終試験)
- 教職大学院の課程にあっては、最終試験は、所定の単位を修得した者につき、修了研究報告書と学内審査における口頭試問、及び修了研究報告会における発表とそれに対する質疑応答により行う。
(大学院教育学研究科規則 第15条)
- (課程修了の認定)
- 課程修了の認定は、研究科会議の議を経て、学長が行う。
(大学院教育学研究科規則 第16条)
大学院経済学研究科
- (修了要件)
- 学生は、研究科修士課程(以下「課程」という。)を修了するためには、学則第56条に規定された標準修業年限以上在学し、別に定める履修方法により、30単位以上を修得しなければならない。
(大学院経済学研究科規則 第6条)
- (修士論文の提出等)
- 修士課程に1年以上在学し、別に定める方法により12単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた者は、修士論文を所定の期間内に研究科長に提出することができる。
第6条の3に該当する者は、前項の1年を6ヶ月に読み替える。
(大学院経済学研究科規則 第10条)
- (修士論文の審査及び最終試験)
- 学位規程第8条及び第9条に基づいて行われる修士論文の審査及び最終試験に関する事項は、別に定める。
(大学院経済学研究科規則 第11条)
- (課程修了の認定)
- 課程修了の認定は、研究科会議の議を経て、学長が行う。
(大学院経済学研究科規則 第12条)
大学院システム工学研究科
- (履修方法)
- 学生は、指導教員の指示によって授業科目を履修し、必要な研究指導を受けるものとする。
博士前期課程においては、授業科目を30単位以上履修しなければならない。
博士後期課程においては、授業科目を10単位履修しなければならない。
第1項の研究指導に関する方法、及び内容並びに指導の計画については別に定める。
(大学院システム工学研究科規則 第5条)
- (学位論文の提出)
- 学位論文の提出に必要な修得単位数、及び学位論文の提出期日は研究科会議において定める。
(大学院システム工学研究科規則 第10条)
- (課程修了の認定)
- 課程修了の認定は、研究科会議の議を経て、学長が行う。
(大学院システム工学研究科規則 第11条)
大学院観光学研究科
- (修了要件)
- 学生は、授業科目を履修し、必要な研究指導を受けるものとする。
- 博士前期課程においては、研究科会議が別に定める履修方法により授業科目を30単位以上修得しなければならない。
- 博士後期課程においては、研究科会議が別に定める履修方法により授業科目を14単位修得しなければならない。
(大学院観光学研究科規則 第7条)
- (学位論文の提出)
- 学位論文の提出に必要な修得単位数及び学位論文の提出期日は、研究科会議が別に定める。
(大学院観光学研究科規則 第15条)
- (学位論文の審査及び最終試験)
- 学位規程第8条及び第9条に基づいて行われる学位論文の審査及び最終試験に関する事項は、研究科会議が別に定める。
(大学院観光学研究科規則 第16条)
- (課程修了の認定)
- 課程修了の認定は、研究科会議の議を経て、学長が行う。
(大学院観光学研究科規則 第17条)