特許出願をする場合は、以下に示す様式に従って書類を作成する必要があります。
願書の記載方法
願書は出願書類の顔にあたるもので、決められた書式のとおりに記載する必要があります。
※ 工業所有権情報?研修館では、電子出願用の出願書類を作成できるツール「かんたん願書作成」を提供しています。
ご活用ください。
特許請求の範囲の記載方法
特許権の権利範囲は特許請求の範囲に明細書、図面まで含めた出願書類全体から判断されますが、最も重要なのが特許請求の範囲です。
権利化後は権利書としての役割と第三者に発明の内容を開示する技術文献としての役割を持っています。
特許権は発明の実施を専有する権利であり、その技術的範囲は「特許請求の範囲」に基づいて定まります。
明細書の記載方法
明細書は出願書類の中核をなすもので、特許請求の範囲と同様、権利化後は権利書?技術文献としての役割を持っています。
発明の具体的な内容について簡潔明瞭に記載する必要があります。
図面の記載方法
発明の実施の形態、もしくは実施例の構造や動作を図面により表現します。
必須の書面ではありませんが、化合物の合成方法など図面を必要としない場合を除き、原則として添付します。
要約書の記載方法
要約書の記載は、特許権の権利範囲の解釈に用いられることはありませんので、技術的に分かり易く記載することが大切です。