1.在留期間更新許可申請
?在留期間の更新を希望する場合、在留期間更新許可申請を行う必要があります。
?この申請は、在留期限の3か月前から行うことができますので、余裕を持って申請をしてください。
◆手続きの流れ◆
①こちらのページから在留期間更新(学内手続き)の申請を行う。
②①申請完了後、「証明書交付願」「在留期間更新許可申請書」が大学メール宛てに送信されますので、書類に必要事項を入力し、「パスポート」「在留カード」「学生証」の画像とともにこちらからアップロードする。
受取後、あなたの大学メール宛てに所属機関(和歌山大学)作成分の書類をお送りします。
※発行には通常約1週間かかります。すぐに発行はできませんので、余裕を持って提出してください。
※メールが届かない場合には迷惑メールフォルダに振り分けられている事があるため、まずは迷惑メールフォルダを確認してください。それでも届いていない場合、国際交流課までご連絡ください。
③国際交流課からメールで書類を受け取ったら、プリントアウトし、出入国在留管理庁のサイトを確認の上、大阪入国管理局(和歌山在住の留学生は和歌山出張所でも可。)に必要書類を提出する。
(必要書類)
?在留期間更新許可申請書
?パスポート
?在留カード
?在学証明書?成績証明書(研究生等は、指導教員による研究内容の証明書)
?日本在留中の経費支弁能力を証する文書(奨学金受給証明書、通帳コピーなど)
?手数料(4,000円)
④新しい在留カードが手元に届いたら、必ず、新しい在留カード、パスポート、学生証を持って国際交流課に来てください。
2.資格外活動許可申請
?「留学」の在留資格では、就労が認められていません。留学生がアルバイトをする場合には、アルバイトを始める前に、「資格外活動許可」を取得する必要があります。
?許可をとると、1週28時間以内(長期休業期間は、1日8時間以内)でアルバイトをすることができます。
?無許可、もしくは許可された条件に違反してアルバイトをすると、退学や強制送還の対象になります。
?ティーチングアシスタント(TA)やリサーチアシスタント(RA)など、大学との契約に基づいて報酬を受けて行う教育又は研究を補助する活動については、資格外活動許可は不要です。
3.再入国許可申請
留学中に、一時帰国や海外旅行などで日本を離れる時は、指導教員の許可を得た上で、「海外渡航届」を国際交流課に提出してください。
※「海外渡航届」の様式は、「教育サポートシステム」の「その他」→「ダウンロードセンター」に掲載されています。
有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が、出国する際、出国後1年以内に本邦での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります(この制度を「みなし再入国許可」といいます。)。
4. 在留資格変更に関する手続き
本学を含め、すべての大学には、出入国在留管理局に対し「留学」の在留資格のある外国人留学生にかかる報告義務があり、また統計法(日本国の法律)に基づき実施される(文部科学省)学校基本調査における外国人留学生数の報告義務があるほか、さまざまな機関による外国人留学生調査等があります。
これらの事から、本学の在籍中に、「留学」の在留資格から、別の在留資格(例えば「日本人の配偶者等」や、「永住者の配偶者等」「家族滞在」「技術?人文知識?国際業務」「短期滞在」等)に変更する場合(その逆の場合も含む)、予め国際交流課に連絡を行い、
在留資格変更後(「留学」から別の在留資格へ変更した場合、又は、別の在留資格から「留学」へ変更した場合)は、直ちに国際交流課に在留資格を変更した旨の届け出(在留資格変更後の「在留カード」等の提示)を行ってください。
また、卒業後も継続して就職活動を行いたい等、在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に必要となる手続きは以下のとおりです。
「特定活動」
卒業後も継続して就職活動を行いたい場合、在留資格変更許可申請を行い、在留資格を「留学」から「特定活動(6ヶ月更新で最長1年)」に変更する必要があります。
但し、この申請には、在籍大学の「推薦状」が必要になりますので、就職活動の継続を希望する留学生は、必ず、「教育サポートシステム」で、詳細を確認してください。