和歌山大学紀州経済史文化史研究所利用内規
制 定 令和2年4月1日
(趣旨)
第1条 この内規は、和歌山大学紀州経済史文化史研究所(以下「本研究所」という。)の所蔵する歴史、
芸術、民俗、産業、自然科学等歴史的?文化的な価値を有する資料及び図書の公開利用について必要な事項を
定める。
(利用者)
第2条 本研究所を利用する事ができる者は、次の各号に掲げるものとする。
(1)和歌山大学(以下「本学」という。)の教職員及びこれに準ずる者
(2)本学の学生及びこれに準ずる者
(3)その他一般利用者
2 利用者は所定の手続きにより本研究所を利用することができる。
(利用日及び利用時間)
第3条 本研究所は、次の各号に掲げる日を除き開室する。
(1)日曜日及び土曜日
(2)国民の祝日に関する法律に指定する休日
(3)年末年始 12月29日から翌年1月3日まで
(4)図書館閉館日
2 事務室の開室時間は10時から17時までとする。ただし、月曜日は16時00分まで。
3 資料閲覧が可能な日時は、次の各号に掲げるとおりである。
(1)開室日のうち、月曜日から金曜日まで
(2)閲覧時間は、10時30分から16時30分までとする。ただし、月曜日は15時30分まで。
4 展示見学が可能な日時は、次の各号に掲げるとおりである。
(1)開室日のうち、水曜日から金曜日まで
(2)展示開催中の10時30分から16時まで
5 所長が必要と認めた場合は、臨時に休室又は開室時間を変更することができる。
(自由閲覧)
第4条 事務室の図書は、自由に閲覧することができる。
(手続閲覧)
第5条 資料は、原則として閲覧申請書の提出、及び所定の手続を経て閲覧することができる。
(閲覧の制限)
第6条 資料を文化遺産?記録遺産として保存するため、下記のいずれかに該当する場合には、公開?利用に
制限を加えることができる。
(1)物質的な保護を必要とする場合
(2)資料整理が不十分な場合
(3)人名?地名等が記されプライバシーや社会的利益が損なわれるおそれがある場合
(4)研究所や所員が教育?研究に使用する場合
(5)その他所長が公開?利用に制限を加える必要があると認めた場合
(閲覧料)
第7条 展示見学及び資料の閲覧は原則無償とする。
(閲覧の規律)
第8条 本研究所内で閲覧するときは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1)資料の閲覧は、所定の場所で行い、指定された場所以外に持ち出さないこと。
(2)資料の閲覧にあたっては、担当者の指示に従い、資料を損傷しないように注意する。
(帯出)
第9条 図書は所定の手続きを経て研究所外に帯出することができる。
2 資料の研究所外帯出は一切認めない。
(資料の利用)
第10条 資料の複製、刊行物等への翻刻、写真の掲載等を希望する者は所長の許可を得なければならない。
2 資料の複写は一切行わない。
(資料の貸出等)
第11条 展示等に資料の貸出を希望する者は、別に定める和歌山大学紀州経済史文化史研究所所蔵資料等取扱
内規に基づき学長の許可を得なければならない。
(資料の撮影)
第12条 資料を撮影しようとする場合は、原則として撮影申請書を提出し、所長の許可を得なければなら
ない。
(雑則)
第13条 研究所資料を利用者の閲覧に供するため、研究所資料の目録及びこの規定を常時事務室に備え付ける
ものとする。
(細則)
第14条 この内規に定めるもののほか、研究所の利用に関し必要な事項は、所長が別に定める。
附則
この内規は、令和2年10月30日から施行し、令和2年4月1日から適用する。