施設(一時)貸付について
本学の土地、建物の貸付業務のうち、「国立大学法人和歌山大学施設貸付要項」(以下、「施設貸付要項」と表記)第2条第11号又は第12号に基づき、一時的な使用案件に関しての必要な申請等についてご案内いたします。下記を参考に適切な書類の提出にご協力お願いいたします。
使用貸付の範囲は、施設貸付要項第2条第11号では、使用期間が一時的であり、かつ、使用目的が営利を目的としない公共的な学会、講演会、研究会、検定試験、運動会、スポーツ大会等の場合のみとしています。
また、第12号では、学長が本学の業務遂行上特に必要と認めた場合としています。
本学行事として取り扱う場合(主催の場合に限る)は、直接、行事の担当部局までご相談ください(貸付申請は不要です。)。
本学との共催の場合は、一部貸付手続きが異なる部分がありますので、別途、資産管理係までご相談ください。
また、年間を通じての使用については、別途、資産管理係までお問い合わせください。
申請の手順について
4ヶ月前以前の施設予約及び次年度以降の施設予約に関するお問い合わせは、学年暦及び本学行事が未定のため、回答いたしかねる場合がございますのでご了承ください。
- 資産管理係へ使用についてお問合せください(使用開始の3~4ヶ月前から)。
- 資産管理係にて使用しようとする土地、建物の管理担当部局等に確認し、利用の可否について連絡します(1週間程度)。
- 利用可の場合のみ(様式第2号)「施設一時使用申請書」を資産管理係まで作成?提出してください(原則として使用開始の1ヶ月前までに提出)。
- 資産管理係にて(様式第4号)「施設貸付承認書(一時使用)」並びに財務課にて「請求書」を発行し送付します(書類作成は1週間程度)。
- 請求書に記載の使用料を、使用する日の前日までに納付してください。
- 必要に応じ、土地、建物の管理担当部局等と、使用される管理物件に関する事前打合せ等を行います。
- 使用当日は、使用条件を厳守してください。
- 使用後は、必ず、火気、戸締まりの点検及び清掃、現状復帰(ゴミの搬出、窓の閉鎖並びに消灯等)を行ってください。
申請様式等について
【申請書】
申請様式です。使用可の連絡後、添付書類?平面図等を添えて資産管理係まで提出してください。
【各棟平面図及び教室等写真】
栄谷地区 西2号館(経済学部 講義棟)※西2号館は現在施設貸付を行っておりません。
西高松地区 松下会館※教室等写真は、以下の「和歌山大学松下会館一般貸付について」のページをご覧ください。
使用場所の全てを図面に朱書きでお示しの上、提出してください。
掲載がない図面については、資産管理係までご連絡ください。
※松下会館の利用については、必ず和歌山大学松下会館一般貸付についてのページをお読みください。
申請書記入上の注意について
申請者
印は、個人印ではなく法人等の公印を押印してください。
1.使用しようとする施設
所在は、使用される施設に合わせ以下のとおりご記入ください。
?栄谷団地(和歌山大学):和歌山市栄谷930番地
?吹上団地(附属小学校?中学校):和歌山市吹上1-4-1
?西小二里団地(附属特別支援学校):和歌山市西小二里2-5-18
?西高松団地(松下会館):和歌山市西高松1-7-20
使用場所については、全てを平面図に朱書きでお示しの上、ご提出ください。
2.使用目的
使用目的がわかる開催要項等の資料があればご提出ください。
3.使用しようとする期間
準備及び後片付け等も含めてご記入ください。
複数日で使用される場合は、各日の使用開始?終了時間をご記入ください。
4.使用予定人員
延べ人数をご記入ください。
5.使用責任者
貸付申請に係る連絡先をご記入ください。
使用料金について
使用料金は、下記「使用料一覧表」のとおり算出いたします。
なお、一覧表の使用料には消費税が含まれていませんので、実際には、消費税を含んだ使用料をお支払いいただきます。
一覧表に記載の無い使用場所については、別途算出した使用料となります。
使用する日の前日までに指定金融機関の口座に納付をお願いいたします。
その他について
ご不明な点については、下記までお問い合わせください。