国民年金の学生納付特例制度
日本国内に住むすべての人は20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務付られていますが、学生については申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
「学生納付特例制度」は、所得が少なく保険料を納めることが困難な20歳以上の学生について、在学期間中の納付を猶予し、社会人になってから在学期間中の保険料を納付できるようにするものです。
この制度を利用しないで、保険料を納めない場合、将来、老齢年金を受け取ることができなくなったり、不慮の事故で重い障害が残ってしまった場合に支給される障害基礎年金を受けとることができなくなることがあります。毎月の保険料納付が困難な場合は、「学生納付特例制度」を申請しましょう。
本学では、学生の皆さんが「学生納付特例制度」を申請しやすいよう、平成27年度から学生納付特例事務法人の指定を受けて、従来、市区町村の国民年金担当窓口で行っていた申請手続きを学内で行うことができます。
学生センター(学生支援課)が窓口となります。
また、スマートフォンやパソコン、マイナンバーカード、学生証等があれば、マイナポータルを利用した電子申請が可能です。